FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
昨日は夕方から突然の雷雨、昨日のこの記事の中で雨の心配もほとんどないでしょう、と書きましたが、ごめんなさい、見事にはずれてしまいました。今日はどうかと天気予報を見ていましたら、昨日に比べれば安定しているとのこと、しかしこの暑さはまさに酷暑と呼べるものですね。最高気温35度を超えるところが関東でも数多く出てくるでしょう。
本当に熱中症には十分注意して下さい。
さて、先週からスタートした連載、今週も資産運用の基礎的な事項を改めて確認しています。今日はまとめとして、NISAの最低限の基本事項をQ&A形式でお伝えしていきます。

Q1 そもそもNISAとは

A1. 2014年1月からスタートした少額投資非課税制度のこと。2003年から継続していた証券税制の優遇措置「上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率」が2013年末を持って廃止され、本則の20%に戻ったので、これに変わる制度としてNISAが導入された。

金融機関で専用口座を開設し、その口座内で購入した上場株式の配当金や株式投資信託の分配金、およびそれらの商品をNISA口座で売却した場合の譲渡益が5年間非課税になる制度。今のところ、元本は年間100万円が限度。しかし最近の見直しで、この限度額を200万‐300万円に拡充する議論がでてきている。国内在住で、その年の1月1日現在で20歳以上であれば、誰でも開設できる。

Q2. NISA口座で積み立て型投資信託の購入は可能か?

A2.口座を開設した金融機関でその対象商品を扱っていれば可能。それ故、まずは自分が投資をしたい商品を扱っている金融機関に口座開設することが、はじめの一歩となる。実際、自宅から近いなどの利便性のみで、金融機関を選択し、そこでは自分の欲しい商品が無かった、ということがあり得るので、そこは慎重に考えたい。

Q3. 押さえておきたいポイント

A3.NISA口座は一人一口座となり、複数の金融機関では開設できない。具体的には、第一期間 2014年~2017年 第二期間 2018年~2021年 第三期間 2022年~2023年の各期間につき、一つの金融機関で一口座開設が可能となる。つまりNISAスタート時に仮に口座をある金融機関で開設すると、当初4年間は金融機関を変えられない。
また、現に保有している株式や投信はNISA口座に移せない。
他の特定口座や一般口座との損益通算はできない。
しかしNISAはまだ始まったばかりなので、今後法改正が行われ、投資家にとってより使いやすいものに変化していくことが予想されます。
日本の投資環境はアメリカに比べ、まだまだ個人投資家へのインフラ整備が整っていない感が否めません。
法的整備、証券会社のネットへの対応(より使いやす様に)等があって、貯蓄から投資への機運が盛り上がってくると思います。その中で我々FPが個人投資家の方々をサポートする重要性も増してくるのは事実です。そのご期待を裏切らない様、我々も知識の研鑽を怠らない様、していきます。
先週、今週とNISAにまつわる事項をもう一回まとめてみました
では、今日も良い一日、そして素敵な週末をお過ごしください。