FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 昨日は、関東南部では晴天で、雨も降りませんでした。しかし、夕方から夜にかけて関東北部で集中豪雨が発生し、特に宇都宮市でかなりの雨量を観測しました。雹も降って、大荒れの天気だったようです。今年は局地的な雨が多く、それだけ大気の状態が不安定なのかもしれません。この原因が偏西風の流れの蛇行でしょうか?これにより北から寒気が流れ安く、地上の熱との差が大きくなり、激しい気象現象が起こります。今日も所々でにわか雨が予想されています。
 さて今日は、改めて相続税における子供、直系尊属、兄弟姉妹とは、を記していきます。
  1.被相続人の子及びその代襲相続人
 まず子供の範囲を定義します。
 (1)実子
 (2)養子
 (3)嫡出子(ちゃくしゅつし と読みます) 正式な婚姻関係のもとで生まれた子
 (4)非嫡出子(ひちゃくしゅつし と読みます) 正式な婚姻関係以外の下で生まれた子
 (3)の嫡出子と(4)の非嫡出子について、現代の欧米諸国では、非嫡出子も嫡出子とほとんど同じ法律上の地位が認められるに至っていますが、日本においては、現行の日本民法の民法第900条第4号の法定相続分の規定などに差別が残っており、長年議論されてきました。そしてとうとう、2013年9月4日、最高裁判所は、この規定が違憲であるとの判断を下しました。
 2.養子
 養子は、その縁組の日から嫡出子たる身分を取得します。また実親または養親が死亡した場合、
① 普通養子制度 自然血族は消滅しないため、実親、養親両方の相続人になります。
② 特別養子制度 事前血族は消滅するため、養親のみの相続人となります。
 3.子の代襲相続人
 被相続人である子が相続開始以前に死亡、欠格もしくは廃除により相続権失っている時は、その物の代襲相続人(孫、ひ孫)が代襲者となって相続いたします。
 4. 直系尊属
 尊属という言葉通り、自分から見て上の方々の範囲をさします。また直系とは血族であるものが条件になります。
 5.兄弟姉妹 (一般的に法律用語では、ていけいしまい と読みます)
 
 代襲は兄弟姉妹の子(甥、姪)に限定され、再代襲はなし
 では、最後に相続人と法定相続人の違い
 相続人とは、相続を放棄した者および相続権を失った者を含まない相続人
 法定相続人は相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人
 以下は、相続人と法定相続人の基本となる概念です。
 (1)相続人でないと受けられない規定
    ①生命保険の非課税
    ②退職手当金の非課税
    ③債務控除
 (2)法定相続人に関する規定
    ①生命保険金の非課税限度額 (500万x法定相続人)
    ③退職手当金の非課税枠  (500万x法定相続人)
 それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。