FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 昨日の関東地方も曇りがちで、たまに小雨が降りました。予報通りあまり大降りはしませんでしたが、すっきりしない天気でした。今日は昨日より雨の範囲が広がり、特に夕方以降突然の雷雨の予報が出ています。いつから降り始めるのか、東京では夕方からか、夜に入ってからか微妙なところですが、やはり梅雨だな、という雨の降り方ですね。
 今日は相続人と相続分についてお伝えしていきます。
 まず相続人の概念として法定相続人がいます。
 まず配偶者がいれば、必ず相続人となります。さらに配偶者がいれば、配偶者と第一順位の人が相続人となります。第一順位の人がいなければ、配偶者と第二順位の人が相続人となり、第一順位も第二順位もいなければ、配偶者と第三順位の人が相続人となります。
 配偶者がいなければ、第一順位の人がいれば第一順位の人のみ、第一順位の人もいなければ第二順位の人のみ、第一順位の人も第二順位の人もいなければ、第三順位の人のみが相続人となります。
 では、第一、第二、第三順位の人とはどの様な人でしょうか?
 第一順位 被相続人の子、孫(子供がなくなっている場合)等の直系卑属(家系図の自分から見て下の人)
 第二順位 被相続人の両親、祖父母等の直系尊属(両親が亡くなっている場合)(家系図から見て上の人)
 第三順位 被相続人の兄弟姉妹 甥姪(兄弟姉妹が亡くなっている場合)
 それぞれの相続人が相続する割合=法定相続分も民法で決まっています。
 第一順位 2分の1
 第二順位 3分の1
 第三順位 4分の1
 このルールに沿って考えますと、例えば配偶者と子供2人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1 子供2人はそれぞれ1/2÷2人=4分の1ずつが法定相続分となります。この場合両親や兄弟姉妹は相続人になりませんので、法定相続分はありません。
 次に代襲相続についてご説明いたします。
 代襲相続とは、相続の対象となった相続人がすでに亡くなっている場合、その子または孫が相続人に代わって相続を受けることをいいます。
 例えば、配偶者と子供2人の3人が相続人で、その中の子供一人がすでに亡くなっているケースでは、その亡くなっている子供の子、すなわち孫が代襲相続人となります。孫が2人いる場合、1/4÷2で1/8が代襲相続人である二人の孫の相続分になります。
 
 それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。