㈱マネーデザインの中村です。
皆さん、この週末は如何お過ごしでしたか? 寒い日が続きました。外で活動するにはとても億劫になります。そういう時は、思い切ってインドアでの過ごし方を楽しむのも良いかも知れません。今日は、少し南風が吹いて昨日より日中は気温が上がりそうです。
前回から、相続の前段階の準備としての「贈与」を取り上げています。繰り返しになりますが、「相続」を「争続」にしないポイントは、①分割 ②納税 ③節税 の順に考え、前もって準備していくことです。この準備の一つとして、生前贈与を上手に使うことが大切です。
今回は、「贈与を知る」の第4回として、家族名義の預金の取り扱いについてお話していきます。
名義預金とは、形式的には子供、孫、配偶者の名前で預金しているが、実質的には名義を借りている預金です。ですから結論から言うと、名義預金は名義人の財産とならず、もし亡くなられた場合、その方の遺産とみなされます。ですから単に家族の名義を借りた預貯金は被相続人の財産とされますので、相続財産に含めて相続税の申告を行わなければなりません。
もし、相続税の税務調査により申告漏れであると指摘されると、この預貯金を相続財産に加えて相続税を計算することになります。相続税の税務調査は家族名義のものまで含まれます。
ポイントは、この家族の名義になっている預金が問題になるのは、その預金が被相続人のものなのか、家族に預金が贈与されているのかという点です。
もし、家族に預金が贈与されていれば、その預金は相続財産に含める必要がないためです。
ここで、そもそも、贈与とは何か?という問題を整理しておく必要があるでしょう。

 贈与とは何か?

贈与の定義は、相続税法で定められているわけではありません。
民法において「贈与」の定義がされているため、相続税でも贈与の考え方をそのまま使うようになっています。
贈与の定義について、民法において次のように述べられています。

(民法549条)

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
つまり、贈与があったと言うためには、次の2つの条件を満たさなければなりません。
・無償であげます、という意思表示
・もらいます、という意思表示
この2つが揃ってはじめて「贈与」という契約が成立します。
そのため、一方的に「あげます」と言っても、もらう側が「もらいます」という意思表示をしなければ、贈与は成立しないことになります。
例えば、祖母が孫名義の預金口座を作って、孫のために貯金をしているというケースがあると思います。

 このとき、孫がこの預金口座の存在を知らなければ、祖母から孫への贈与は成立しません。このことを防ぐためには、教育資金贈与の制度を使うのも一つの方法かもしれません。

名義預金の判定基準

 家族名義の預貯金が、単に名義だけが相続人であり本当の所有者は被相続人であると判断されますと、この預貯金は相続財産に含めなければなりません。

 このとき、相続税の税務調査ではどのように判断しているのでしょうか。

 大きく、次の3つが問われるポイントになります。
① 被相続人と同じ印鑑を使っている
② 通帳や印鑑を被相続人が保管している
③ 贈与の事実があるのか

 では、一つ一つ見ていきましょう

①     被相続人と同じ印鑑を使っている

被相続人と同じ印鑑を使っているときは、次のようなお尋ねが出てきます。
・預金口座は誰が開設したのか?
・預金口座を入金しているのは誰なのか?
・この預金口座を管理しているのは誰なのか?
② 通帳や印鑑を被相続人が保管している

通帳や印鑑を被相続人が保管しているときは、次のようなお尋ねが出てきます。
・預金口座は誰が開設したのか?
・預金口座を入金しているのは誰なのか?
・この預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫は実家を離れて生活しているのに、実家近くの金融機関に預金口座あるのは不自然である。
③ 贈与の事実があるのか

贈与の事実があるかどうかについて、次の確認が求められるケースが多いようです。
・贈与契約書は作成してあるのか
・贈与税の申告書を提出しているのか
・財産をもらった人は、財産をもらったことを知っているのか
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、その使途を必ず確認されると考えて差し支えありません。

税務署は、次のことを確認したいためです。
・家族名義の預金になっているのではないか?
・その現金を何らかの資産を購入するための資金に使われているのではないか?

 家族名義の預貯金と判断されないための準備はどうすればよいか

 家族名義の預貯金と判断されないために、次のような準備をしておくことが望ましいでしょう。

① 贈与があったことを証明する証拠を残しておく
② 財産をもらった人が、その預金口座を管理する
③ 贈与税の申告をしておく

①  贈与があったことを証明する証拠を残しておく

 贈与があったことを証明するために、贈与契約書を残しておくことが望ましいでしょう。
また、現金の受け渡しは手渡しではなく振込手続きをすることも効果的です。
財産をあげる人の口座から財産をもらう人の口座へ振込みの手続きをすることで、通帳に振り込みをした証拠が残ります。これにより、日付が確定します。

② 財産をもらった人が、その預金口座を管理する

贈与された財産がもらった人の財産であると言うためには「所有」していることを証明(所有権がある)しなければなりません。
所有権があるとは、次の状態があることを指します。
・預貯金を自由に使うことができる
・預貯金を預けることで得られる利息を、口座名義人本人が受け取ることができる
預貯金の所有権を証明するためには、口座名義人が自由にその口座を使うことができなければなりません。
そのため、通帳や印鑑は口座名義人が管理しなければなりません。
③ 贈与税の申告をしておく

贈与税の申告をしておくことで、財産をもらった人が「財産をもらいました」という意思表示をすることにもつながります。
よくあるケースですが、暦年贈与の110万円を超えて贈与税を払い、贈与の認識を税務署にしてもらうことです。しかし、一度にトータル1100万円(110万円 x 10年)を毎年110万円ずつ分割して贈与するとの契約は、1年で1100万円とみなされる可能性があるなど、ケースによっては難しいこともありますので、専門家である税理士にたずねられると良いでしょう。

 このように、まず贈与の仕組みをしっかり理解することが、相続をスムーズに進める第一歩であると考えます。さらに今後の連載で、少しずつ内容を深めてまいります。