FP法人(株)マネーデザインの中村です。
今日の首都圏は一日小雨がぱらつく、あいにくの空模様です。しかし南風が吹くのでそんなに気温は下がらない予報ですが、はおるものを持ってお出かけした方が、良いでしょう。 前線の通過後は気温がぐっと下がり、金曜日以降は秋が深まる予想です。
月曜日から相続をテーマに、Blogを書いていますが、今日のテーマは財産目録です。
いよいよ、実際に相続を考える際に、では何が今自分の財産で、その価値がいくらなのか、すぐにわかる方は、数少ないのではないでしょうか。もちろん相続を開始する場合、おひとりお一人がご自身で財産を把握するところから始まります。
以下が、相続財産になるものです。
プラスの財産
 

  •   現預貯金等、
  •   土地=宅地、田畑、山林、商業地等
  •   建物=家屋、店舗、工場、ビル、アパート等
  •   有価証券=株式、債券、国債、社債、投資信託等、
  •   動産=自動車、ゴルフ会員権、骨董等

 
マイナスの財産

  •   借入金、住宅ローン、保証債務等
  •   家賃未払い、未払い税金等

 
多くの方々が資産、負債内容を調べるのは、とても難しく感じられると思いますが、これを作成してはじめて遺産分割協議に進むことができません。ですので、一般的にはお父様、お母様のご協力を得て、早めに準備を進めることが肝要です。
しかし、現実的には、色々な障害が立ちはだかることでしょう。例えば、お父様が亡くなって、お母様が、財産のすべてを把握しているケースはなかなかありません。また既におひとりで暮らしていたお父様かお母様がお亡くなりになった場合、遠く離れたお子様たちが、相続財産を調べるのは並大抵のことではありません。
インターネットの普及で、銀行通帳を発行しないネットバンキングに残高があったり、貸金庫に通帳を保管していたケースもあるかもしれません。有価証券についても、ネット証券に残高があったり、証拠金として現金を積んでいたケースも考えられます。
土地、建物や動産については登記簿を手繰ることで、比較的容易に把握できますが、金融資産、金融負債の残高の把握は、生前に一覧表を作っておかないと、把握が難しくなります。
また、不動産は相続財産としての価値=評価額を算出する必要があります。相続は不動産だ、というのは実態を表していて、2012年に亡くなった人が残した財産の45.9%が土地、5.3%が建物という実態が、国税庁から出ています。
国税庁HP 平成24年相続税の申告状況について
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf
 
不動産相続の難しいところは、それ自体を分けることがとても難しいところにあることは、想像に難くないと思います。
相続税の申告納付は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。この期間は決して余裕のある時間ではありません。多くの方が働いていて、相続ばかりに時間を割くことができないのが実態です。ですので、相続開始のスタートラインとして、財産目録を速やかに作成終了しておくことは、その後のプロセスを確実に進めることの鍵になります。
被相続人(お父様か、お母様)が御存命のうちに、財産目録を作成しておくことが、とても大事である事は、ご理解いただけたと思います。