FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 首都圏は昨日は肌寒い一日でした。午前中強い雨が降り、なかなか夕方まで雲が取れず、季節的に4月に逆戻りです。今日は、上空に寒気が流れ込んでくる影響で、関東地方は、竜巻、突風、雹が降る可能性もあります。要注意です。朝、通勤通学時に降っていなくても、折りたたみの傘があると嬉しいです。
 
 さて、今日はロングステイを考えるの第6回目、税金と語彙の説明を最後に行います。
 もう一度、まとめとし、日本非居住者の所得税について考えます。
【居住者、非居住者の課税対象】
 「永住者」は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます(全世界所得)
「非永住者」は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
「非居住者」は、日本国内において生じた所得に限って課税されます(国内源泉所得)。ただし、日本国内での事業による所得は、国内に「恒久的施設」(支店・事業所等)がある場合にだけ課税されます。
【日本の非居住者が日本でかかる税金】
 海外移住・ロングステイしている日本人が、日本の「非居住者」である場合、まず日本では、上記の通り、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。たとえば日本国内で保有する不動産の賃貸収入などが課税対象となります。源泉徴収だけで納税が終了しないケースでは、日本での確定申告が必要です。
日本の非居住者が海外でかかる税金は、居住する国ごとに異なります。
【日本の非居住者の確定申告の概要】
 所得と税額の計算は、居住者と同様の方法で行いますが、所得控除については、基礎控除、雑損控除(国内にある資産の損失のみ)、寄付金控除だけが適用できます。
 配偶者控除や扶養控除などの人的控除は適用できません。
 本年中ずっと非居住者である場合の確定申告
総合課税の対象となる国内源泉所得の金額が基礎控除額を超える場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。また、国内源泉所得の金額が基礎控除額以下の場合でも、源泉徴収の税額の還付を受けるために確定申告をすることができます。この申告に当たり適用される所得控除は、上記の通り、基礎控除、雑損控除及び寄付金控除だけです。
 本年の途中で出国し、途中から非居住者となった場合の確定申告
年の中途で出国した場合、1年間に、居住者の期間と非居住者の期間の両方があることになります。この場合の確定申告は、納税管理人を選任した場合は、居住者期間の所得と、非居住者期間の所得の合計を、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告します。
医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料又は損害保険料控除の額は、居住者期間に支払った金額のみを基として計算します。
配偶者、扶養、障害者、老年者、寡婦(夫)又は勤労学生の各人的控除の額は、納税管理人を選任した場合は、その年12月31日の現況で、雑損控除については、居住者期間及び非居住者期間を通算してその年分の控除額を計算します。(損失は国内にある資産に係るものに限ります。)
 外国税額控除については、非居住者期間内に生じた所得はないものとして計算します。
 また、納税管理人とは?
【納税管理人とは】
海外移住・ロングステイ中で国内に住所又は居所を有しない「非居住者」であっても、日本国内で所有する不動産で賃貸収入がある場合など、日本国内で発生する所得(「国内源泉所得」といいます)がある場合は、日本で確定申告が必要です。このような場合、出国までに「納税管理人」を定め、届け出る必要があります。
「納税管理人」は、納税義務者本人に代わって、納税に関する一切の手続き(書類の受領、確定申告、納税や還付金の受領など)を行います。
 納税管理人になるには資格は必要なく、誰でもなれます。税理士や弁護士でなくてもかまいません。
 
 明日は、ロングステイの安全対策をお話ししていきます。
 今日も良い一日を!!!