FP法人㈱マネーデザインの中村です。
今朝は朝から日差しが凍っていますが、時間がたつにつれ、だんだん溶けてきて、昼間は昨日より5度くらい高めの17度となる予報です。本当に昨日は寒かったですね。関東地方だけ雲が出て、雨が降ることをクラゲ型雲と呼ぶそうです。これは関東の南海上から関東地方にかかる形がクラゲに似ているからだそうです。以前はこの雲の予報がとても難しかったそうですが、今はかなりの精度で予報できるようになったそうです。
今日は、正式に衆議院解散、いよいよ選挙戦に突入です。2年前の野田内閣の時の解散も2012年11月16日でした。あれから早2年、本当に時の経つのは早いです。
相続をテーマにBlogを続けておりますが、今回は、昨日の続きで小規模宅地等の特例についてお話していきます。
前回は要件に当てはまる面積などをお伝えしました。

 もう一度振り返りますと、この制度は一言で表すと、ある要件を満たすと土地の評価額を8割減らせる制度です。

2世帯住宅への適用要件の緩和

 2世帯住宅への適用も2014年から緩和されました。今までは同居とみなされるには、建物内部で行き来出来る構造が必要でしたが、現在はこの要件が撤廃されました。

 もともと、2世帯住宅が特例の要件を受けるには、相続開始前からその住宅で被相続人と同居していた相続人がその土地を相続することが条件でした。

 最近は、お互いの世帯が構造上分離され、プライバシーを守りながら、外階段を設置して、将来どちらかの部分が賃貸に回せる構造の物件が人気ですが、これですと同居と認められませんでした。この要件が撤廃されたのです。

 二つ目は、被相続人が特養などに移って空き家になった自宅の土地でも居住用の宅地として認め、一定の条件を満たせば、特例を受けれるようになりました。

 従来は、一人暮らしの被相続人が特養などに移った場合、被相続人の生活拠点も移転したと考え、小規模宅地等の特例は適用されませんでした。

 これが①介護が必要なため老人ホームに入居した ②老人ホームに入居しても自宅を賃貸に出さない、この2つの要件を満たせば特例を受けることが可能になりました。

小規模宅地等の特例を享受できるのはどのような方々か?

 前回お話しました適用面積の拡大により、特に郊外に大きめの土地を所有している方々は、かなりのメリットを享受できるのではないでしょうか。

  まずは、来る増税に備え、ご自宅の路線価を調べ、面積を掛けてとちの評価額を調べてみることから始められるのをお勧めいたします。特例を適用するには面積、同居要件、子供が持ち家に住んでいないなど、細かい条件が課されています。これらを丹念に調べ、今から準備をしていくことが大切です。

  この制度と、配偶者の軽減税率の特例(相続財産の評価額が法定相続分の2分の1か、1億6千万円か、どちらか大きい方の金額以下であれば非課税)をうまく組み合わせ、上手に節税していくことが肝要です。