FP法人㈱マネーデザインの中村です。
この週末、皆さんは如何お過ごしでしたか?今朝の東京は、少し雲が多めで、寒さが少しづつ増している気がします。すでに立冬を過ぎ、暦の上ではすでに冬、でも今年の冬、いつもよりその歩みが少し遅れ気味に感じるのは、私だけでしょうか?
本日、注目のGDP速報値の発表です。年内の衆議院解散、総選挙がほぼ決定、安倍総理は国民に今回、今このタイミングで総選挙をする理由をどのように説明するのか、とても興味があります。
今日は贈与の種類と注意点などをお話していきたいと思います。
相続人への財産移転という目的で、贈与は広く利用されています。 また、相続税を節税するための1つの方法として生前に贈与する方法があります。
まず、生前贈与をした財産は基本的には相続税の対象にはなりませんので、これを利用して相続財産を減らすことで、相続税を圧縮することができます。
但し、例外として、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を利用した贈与財産等は相続税の対象になります。これは、後ほど詳しく述べていきます。
では、贈与の種類について一つ一つ述べていきましょう。
1.暦年贈与
通常の贈与では、年間贈与額110万円の非課税枠があります。一般的に良く知られている制度で、これを利用して毎年110万円程度の贈与を行うという方法があります。
財産の移転に時間はかかりますが、もっとも確実かつ安全な方法です。
とくに、名義変更で登記等が必要な不動産より、同族会社の株式贈与や現金贈与等に向いてます。
敢えて、少額の贈与税を支払うことで、税務署に対してきちんと贈与を行っていることを示し、相続税逃れではないことを示すように使うケースもあります。
従って贈与を行ったという証拠を後日のために残しておくことが後の税務調査のためにも望ましいことになります。
例えば、贈与契約書(確定日付をもらうのが望ましい)、贈与の事実を示した預金通帳の準備(送る方と送られる方の両方が望ましい)、贈与税の申告書、会社の議事録、株主名簿等があると税務調査の際、望ましいです。
2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、1で述べた通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の配偶者控除が受けられます。
つまり、110万円の基礎控除と合わせ、2110万円の贈与税の非課税枠があります。
贈与税が節税できるとともに、先に贈与で財産を移転すれば、将来の相続税の対象となりませんので、相続税の節税もできます。
3.相続時精算課税制度
1で述べた通り、贈与は、原則では1年間で110万円までが非課税です。
もうひとつの制度、相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで(贈与税が)非課税で贈与が可能となります。
贈与者は65歳以上の親(※1)、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(※2)(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
• ※1 平成27年1月1日以後は、「贈与者は60歳以上の親又は祖父母」となります。
• ※2 平成27年1月1日以後は、「又は20歳以上の孫」が追加されます。
もし、贈与財産の価格がこの2,500万円を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。
なお、相続時精算課税制度は上記の金額まで贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。
ですので、完全な非課税ではなく、贈与の繰延と考えて下さい。
さらに、大きな贈与について相続時精算課税制度で贈与税を払った場合、その贈与税は相続税の前払いという形になり、相続が発生したときには相続税から控除して精算されます。
 ここで、皆さんの中でも次の様な疑問がわくのではないでしょうか。
「それでは節税にならないのでは?」
 私も最初はそうでした。しかし以下のような場合、節税することができたり、その他の特典もあります。

 (1) 物件価格の値上がり分を節税

 
 相続時精算課税制度は、上述の通り、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。
但し、その価格は相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で固定されます。
つまり、物件の価格が贈与時より、相続時の方が上がった場合、その値上がり分については、相続税の課税がされずに節税できることとなります。
ですから、昨今の都心の不動産の値上がりが、今後も継続するとお考えになる場合、この制度を使うことは有利に働くことになります。
逆に、思惑と違い、物件が値下がりした場合、相続税の増税になります。
ただし、一方デメリットもあります。
一旦この制度を利用した場合には、この制度を利用した贈与者からのその後の贈与に関して、年間110万円の非課税枠を適用することができなくなります。すなわち、暦年贈与と相続時精算課税制度の併用は認められないということです。

(2)相続争いを避けることができる

相続時精算課税制度の特徴としては、他に遺言を行わなくても生前に財産を分けられるということです。
つまり、生前に贈与を行うことで、そもそも相続時に遺産分割対象の財産がなくなるため、相続争いを避けることができます。

(3)家賃収入分を節税

アパート、マンション等の不動産賃貸業を行っている場合には、その該当する収益物件を相続人に移転しておくと、その後の家賃収入は当然、その所有している子供等に帰属することとなりますので、家賃収入等の現預金の増加分が相続財産となりませんので、結果として節税ができます。
その家賃収入等により、相続人の相続税の納税等にも充てることができます。
次回は、住宅資金取得資金の贈与と教育資金贈与についてお話します。
贈与税を使った相続税の詳しい内容を聞きたい、相談したいとお考えのお客様は、弊社HP 「お問い合わせ」から御遠慮なくお問い合わせください。初回相談は、60分相当を無料で行わせていただきます。
https://moneydesign.co.jp/home/inquiry/