FP法人(株)マネーデザインの中村です。
朝から東京は強めの雨が降っています。今日は一日を通して雨の予報、これが明日まで続きそうです。加えて、前線が北から通過し、朝に比べて昼間の方が気温が下がります。今日は少し厚手のジャケットを着込んで、体調管理したいものです。
月曜日から相続をキーワードに、Blogを更新しておりますが、今日は「相続人とはだれがなるの???」というテーマです。
以前のBlogにまとめましたが、ここでもう一度相続の対象となるのは誰か、その特定の仕方をお話していきます。 勿論相続の対象になる人が多ければ、早めに準備しておくことが肝要です。
遺産分割協議をする上で、被相続人から特に遺言がない場合、なかなかすんなりと話がまとまらないケースが出てきます。 まずもう一度言葉の定義から、、、
被相続人=亡くなって財産を残す人、たいがい「父母」
相続人=財産を受け継ぐ人、(法で決まっている人を、法定相続人といいます)
法定相続分=法定相続人が受け継ぐ遺産の割合
ここで問題になるのが、相続人の範囲です。相続人になるグループは3つに分かれ、第一順位から第三順位まで三つに分かれます。配偶者は常に相続人になります。その次の第一順位は子供、孫の直系卑俗 第二順位は父母、祖父母の直系尊属、第三順位は兄弟姉妹、甥姪等の傍系血族をいいます。
相続の優先順位
 
(図をクリックすると拡大します)
ここで手間がかかるのは、被相続人が生まれてから亡くなるまで、すべての戸籍謄本を調べる必要が出てくることです。もし、離婚や再婚があれば、戸籍をその分入手する必要があります。
また被相続人に子供がなく、両親も亡くなっている場合は、上記の通り、兄弟姉妹や甥姪の傍系血族まで行きますが、この場合は、自分が兄弟姉妹、甥姪であることを証明するため、被相続人の親まで戸籍を集める必要があります。
ここで、隠れた相続人、いわゆる異母兄弟がいると、手続きはより複雑になります。遺産分割協議は全員参加が原則です。もし異母兄弟がいるケースで、その人に相続を知らせないで遺産分割協議を行いますと、それ自体が無効となります。
また、昨年非嫡出子(ひちゃくしゅつし)=結婚していない男女の間に生まれた子に対する相続差別が撤廃されたのは、記憶に新しいところです。
概略は、これまで非嫡出子は正式に結婚した子供の半分しか遺産を相続できませんでしたが、2013年9月5日以降に相続が発生した場合、または2001年7月以降に相続発生したものの未だ遺産分割協議が終わっていない事例については、嫡出子と同じ割合をもらえるようになりました。
非嫡出子を認知していれば、戸籍謄本に出てきますので、相続を行う上で、戸籍を入手することはとても大事なことです。