FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 今日は首都圏は朝から強い雨です。これから風も強くなり、肌寒い一日となりそうです。昨日との気温差が大きいので、今日は上着を持ってお出かけした方が良さそうです。夜には雨はあがりそうですが、、、
 
 さて、今日はロングステイを考えるの第5回目、税金についてさらに見て行きます。
 シニア世代のセカンドライフの一つとして、移住ではなく1年のうちに数カ月海外の物価の安い国で暮らす海外ロングステイがここ数年脚光を浴びています。皆さんもどこかでお聞きになったことがあるかもしれません。
 最近の円安で以前に比べ、その優位性が少し薄れてきた感は否めませんが、シニア世代のセカンドライフの過ごし方として少しチャレンジする、新たな生き方も素敵ではないかな、と思っています。
 
 しかし、海外生活ですから色々な面で不安が出てくるのも当然の事。それをしっかり解決しながら、ご夫婦でセカンドライフを楽しむのが最適だと考えます。
 公的年金等の所得区分は所得税法上、雑所得とされています。ただし公的年金は、通常経済的稼得力が減退する局面にある人の生計手段とするために給付されるものであること等を考慮して、通常の雑所得とは異なった所得金額の計算方法が採用されています。
 このため、源泉徴収の方法についても、公的年金等の性質に即した仕組みとなっています。
 
 また、公的年金等の受給者については、給与所得のような年末調整も行わないこととされており、生命保険料控除、地震保険料控除などは源泉徴収の段階で控除できないこととされているため、源泉徴収された税額とその年に納付すべき税額との差額については、確定申告で精算することになります。
(注)  その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告は要しません。
 年金に関する税金
 税金の二重払いを防ぐため、日本との間に租税条約を締結している国があります。このような国を租税条約締結国と呼び、それに該当する国に居住する場合は、「租税条約に関する届出書」と「年金の支払いを受ける者に関する事項」を社会保険業務センターに提出することで、日本での年金に対する所得税は免除され、滞在国の税法にのっとり現地でのみ課税されることになります。また、タイなど国によっては租税条約の中に退職年金条項がない場合もあります。その場合、さらにその他所得条項の有無を検討し、公的年金に対する課税がどうなっているのか検討する必要があります。
 ただし、こうした二重課税回避の措置は、厚生年金と国民年金の加入者にのみ限られます。公務員共済年金や私学共済年金の加入者は、現時点では日本で課税されます。租税条約締結国以外での居住や無届の場合も、日本での課税となります。
 
 前回も記しましたが、専門性の高い分野であることと皆様方の個々の事情を考慮の上、税理士等の専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
 次回は、税金について付記とまとめです。
 では、今日も良い一日を。