FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 World Cup 対ギリシャ戦、本当に残念でしたね。確実にコートジボアール戦より試合内容は勝っていましたが、最後のところで決まりませんでした。ボールの支配率は圧倒的に日本でしたが、何かが足らない試合だったですね。選手全員頑張っていた印象がありますが、特に内田選手の活躍が今日は目立ちました。
 関東地方は今日も所々で雨の予報です。昨日より降る範囲が広くなるかもしれません。今日も折りたたみの傘をお持ち下さい。
 今日は相続の最終回で、遺言の種類についてお伝えしていきます。
 まず一般的に「遺書」と「遺言」てどう違うのか、というところから。
 遺書は、死期が近づいている方が、生前お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えたりする、メッセージ性の強いもので、それ自体に法的な効力はありません。一方遺言は、被相続人が亡くなった後の遺産をどのように分割処分するかを明確にするもので、法的な手続きに使えるものです。
 では、遺言を残すのにいくらぐらいかかるのでしょうか? 
 一般的なケースですが、後述する公正証書遺言で残す場合、遺産一億円を二人の相続人に分けるという場合、おおよそ7万円を公証人役場に納める事になります。
 次に、遺言の種類です。
 民法では、3つの種類に分けられています。
 1.公正証書遺言(民法969条)
 これは、本人が公証人に遺言の主旨を口述し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。施行場所は公証役場、証人が2人以上必要です。遺言に署名押印は、本人、公証人、証人です。必要書類は、印鑑証明、身元確認種類、相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本等です。
 長所は、公証人が作成するので、安全確実、原本を公証人が保管するので紛失、改ざんの心配がない、検認不要、すぐに使える等です。実際東日本大震災の後でも実際に公証人役場からの遺言の紛失はなかったようです。
 
 短所は、手続きが煩雑、遺言の存在と内容を秘密にできない、費用がかかる、証人が必要等です。
 2.自筆証書遺言(民法968条)
 これは遺言書の全文を遺言者が自分で書かなければなりません。ワープロ、PC、点字機等の機械を用いたもの、テープレコーダー等に録音されたものは無効となります。様式についてはまったく規定はなく、縦書き、横書き、複数枚にわたってもかまいません。
 作成年月日のない遺言書は無効になります。日付の記載をすることで遺言の成立時期が明確になり、作成時の遺言能力が明確になります。また遺言書が複数あるときは、どれが一番最新のものか明らかになるからです。無用なトラブルを避けるためにも、年月日を明確に記する事が大切です。
 また、押印(実印でなくても認印でも可)が必要ですが、偽造や変造への対応のために実印を使うことが望ましいです。
 さらに遺言書は加除訂正ができますが、偽造、変造でないことを明らかにするためにその事実及び箇所が明確でなければなりません。
 3.秘密証書遺言(民法970条)
 秘密証書遺言は、遺言したという事実を明確にしたいが、内容を生前に知られたく無い場合に使います。しかし、自筆証書遺言と公正証書遺言のデメリットを合わせたのが特徴でありますので、実務上もあまり使われていませんし、お勧めいたしません。
 今週は相続の基礎的なお話をしてきました。 
 サッカーが終わり、ポカンと空虚な状態で一日を過ごしてしまいそうです。
 それでは皆さん、良い一日と週末をお過ごしください。