FP法人㈱マネーデザインの中村です。
今朝の東京は、昨日までと一転して、さわやかな青空が広がっています。朝はきりっとした空気ですが、昼間は20度ぐらいまで気温があがりそうです。風も落ち着き、台風一過といった青空です。しかし、それも今日まで、明日から週末、そして火曜日頃まで曇りや雨のぐずついた天気になりそうです。今日の晴れを有効活用し、お洗濯は今日中に済ましておくと良いでしょう。
来年1月からの相続税率引き上げと基礎控除額の引き下げのお話をしてきました。 その結果、今まで相続税と無縁だった方々にも課税対象が広がります。
マイベストプロで不動産のみを相続した場合の例を御紹介しました。特にその不動産が自宅の場合、それを「簡単に分けられない」からこそ、その後の争いの火種になりやすいのです。
勿論売却して分割という手もありますが、今まで住みなれた家を手放すのも心穏やかになれないでしょう。
一般的に解決策は次の四つになります。
1.現物分割
一つの土地を登記上分筆し、独立した複数の土地に分ける方法です。建物のない、更地の場合、またそこそこの面積があり、分筆後もそれ自体売買できる大きさの場合は有効な手段といえるでしょう。
問題は、家が建っている場合、土地が小さい場合です。
2.共有分割
不動産を相続人の共同名義にして分ける場合です。とても公平なやり方に見えますが、共有の場合、共有者の意思疎通がとても重要になります。
共有物の管理処分については、色々決めごとがあります。例えば、子供3人で共有名義にした場合、その後そのうちの1人が単独で自己の持ち分を処分することは自由であるため。処分に際して他の共有者の同意は不要です。
また、その土地に共同でアパートをたてるようなケースでは、賃貸借契約の締結、解除は、持ち分の割合(頭数ではありません)の過半数の同意が必要です。
さらに、共有不動産全体の売却、転用、増改築は共有者全員の同意が必要となります。
3.換価分割
相続した不動産を売却し、お金に換え、それを分割すること。分かりやすですが、相続税の増税を10カ月以内に納付する必要があるため、売り急ぐとなると、希望価格より下がってしまう可能性があります。
4.代償分割
相続人の一人がすべてを引き継ぎ、対価として、他の相続人にお金を支払う。この場合、他の相続人に支払うお金がないと現実的ではありません。
上にあげた4つの分類は、あくまで手段であって、根本的な解決になるかは、様々な条件によって変わってきます。
このような「もめごと」を避けるための一つの方法は、被相続人である御主人が遺言書を書いておくことです。マイベストプロのBlogの例でいうと、亡くなった御主人がきちんと遺言書を用意しておくと、おさまりがついたかも知れません。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、この点もまた事態を複雑にしてしまう可能性もあります。このように「遺言書」は被相続人が遺産を残された関係人にどのように分けるか、きちんと意思表示を行うとても大事なものなのです。
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また相続税の節税に関する一般的な情報は、弊社マイベストプロのコラムに記載しております。こちらも是非ご参考にして下さい。
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