FP法人㈱マネーデザインの中村です。
昨日は、雲が多めの天気で、日中も肌寒く感じました。今日は朝から雲ひとつない青空、広間も日差しがたっぷり注ぎ、気温も暖かくなりそうですが、北風が強めに吹きますので体感温度は寒く感じられるでしょう。乾燥しますのでお洗濯には絶好の天気となるでしょう。
今日は、安倍総理が正式に消費税増税の先送り、そして衆議院解散を国民に発表する予定です。消費税増税の先送りの是非を総選挙の争点と説明するのでしょうか。野党も同じ意見ならそれは争点にならず、アベノミクスを続けるべきか否かが、争点になるとの観測が出てきています。
では、今日は、昨日の続き、4番から贈与の種類と注意点などをお話していきたいと思います。
4.住宅取得等資金の贈与税の最低500万円非課税
平成24年~平成26年までの間に、実父母又は祖父母から、住宅の新築・取得や増改築等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば、最低500万円非課税にできるという制度です。
【特徴】

  • 贈与を受けた金銭は相続税で精算はされません。相続時精算課税と異なり、純粋な非課税です。ですので、この制度が使えれば、相続税の節税になります。
  • 並行して贈与税の暦年基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2500万円)も適用できます。ただし相続時精算課税の特別控除は親からの贈与に限定されます。
  •  父母だけでなく、祖父母からの贈与も対象です。

 「非課税枠」

             平成24年   平成25年   平成26年
一般住宅      1000万円   700万円   500万円

(注)省エネ住宅       1500万円  1200万円  1000万円

(注)省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体
の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)

 対象住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金全額を使って新築、取得、増改築することが条件となります。

 さらに、贈与を受ける側が、20歳以上で、年間所得が2000万円以下の人、贈与する側は、贈与を受ける人の祖父母 となります。

平成26年末を持ってこの制度が終了しますが、現在国土交通省から財務省に対して、平成29年度までの制度の延長と枠の拡充(最大3000万円まで)を租税特別措置法で行うよう要望をしています。

  5.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

 先日、相続税の暦年贈与をお話しましたが、この制度のメリットは、お金を自由に使える 事ですが、お金をおくった被相続人が亡くなって相続が発生すると、それまでの3年以内に贈ったお金は相続遺産に含まれてしまいます。

 さらに、もうひとつ注意点があります。例えば、毎年100万円づつ(110万円以内)、10年間贈与し続ける場合、国税庁は、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されていれば、1年毎に贈与を受けるのではなく、約束をしたその年に定期金に関する権利(10年間にわたり、毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとみなす、との見解を示しています。

 ですので、毎年贈与の金額を変える、110万より多くの金額を贈与し、贈与税を支払いこれは贈与だと確定させる、等の対策を講じる必要があります。詳しくは、税理士にお尋ねください。

 一時新聞紙上をにぎわせましたが、直系尊属(両親、祖父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)に対して、受取人1人あたり1500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までを教育資金の為の信託等にすることを条件に、贈与税を非課税とする制度があります。これが「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。

25年4月1日~平成27年12月31日までの贈与に適用されます。

 次回は、この制度をもう少し詳しくお伝えいたします。

 相続の本質とは

 このように上手に贈与税を使うことで、相続税対策に大きなメリットを享受できます。その知識を知っているか知らないかで、手元に残せる金額が大いに変わって来ます。

 先日もお話しましたが、皆さんは、相続=相続税対策だとお考えになりますか? 私は決してそうではないと考えます。親御さんが残してくれた遺産をつつがなく子孫に残し、残された家族が皆幸せになってくれることを親御さんは願っているはずです。遺した遺産を巡る争いなど、親御さんは誰も見たくないです。
相続を取り扱う専門家は、弁護士、司法書士、そして税理士といますが、相続をトータルで考え、チームで扱い、解決に導いていく司令塔の役割は、私たちFPが適任と考えます。
その理由は、FPは、不動産、生命保険、金融商品、税務に関する深い知識と経験を有しているからです。相続は総合力がものをいいます。FPは、相続の全体像を把握し、必要事項を整理し、必要とならば、専門家とのコネクションを生かし、解決方法を探ることができます。私たちFPは、お客様のかかりつけの主治医の役割で、弁護士、司法書士、税理士の先生方は、心臓外科、消化器、循環器など高度な専門医の役割を担います。
役割分担をハッキリすることにより、様々な相続案件をスムーズに解決することができるのです。