
不動産の相続登記では、さまざまな書類を手配しなければなりません。必要な書類の種類が多いため、はじめに書類を取得してから、全てが揃うまでに、かなりの時間が経過してしまうことも少なくありません。この場合、「有効期限が切れて書類が無効になる」となれば、二度手間、三度手間が発生します。そういった問題が起きることはあるのでしょうか?
そこで今回は相続登記の必要書類と、それぞれの注意点や有効期限について解説していきます。
相続登記で必要な書類とは?
相続登記で必要な書類は次の8つです。
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
上記のように、多くの書類が必要です。特に相続人が多い場合には、各人が集める書類があります。
まずはこれらの書類を揃えるにあたり押さえておくべきポイントを紹介します。
相続登記の書類を揃える際の注意点
相続登記に必要な書類の中には、注意が必要なものがあります。例えば、「被相続人の戸籍謄本」や「遺産分割協議書」です。
どういった注意が必要なのでしょうか。
被相続人の戸籍謄本
相続登記に必要な「被相続人の戸籍謄本」は、相続人を確定させるために使用します。
被相続人の出生から死亡までの証明をする必要があるため、被相続人が転居を繰り返している場合には、複数の戸籍謄本が必要です。
例えば2回転居している場合ならば、死亡時の住所がある自治体、転居前の自治体、その転居前の自治体とさかのぼっていき、書類を集めます。
このように、被相続人が転居を繰り返している場合は、取得に時間がかかるため、早めに書類を集めるようにしてください。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、遺言書によって相続内容が決まっていない場合に、遺産分割協議で決めた相続人ごとの相続財産(取り分)などを記載した書類です。
書類を作成するときは相続人全員で協議を行う必要があり、また書類に相続人全員の実印押印が必要になります。
ただし、次のケースの場合は相続登記の際に、遺産分割協議書が必要ありません。
- 遺言書の内容どおりに相続したケース
- 法定相続分で相続したケース
- 遺産分割協議でも話がまとまらず、家庭裁判所の調停や審判を利用するケース
- 相続人が1人のケース
上記のケース以外は、遺産分割協議書が必要になるため、早々に遺産分割協議を行ったほうが良いでしょう。
また、遺産分割協議書を作成する場合は、要点を捉えてないと無効になることもあるため、注意が必要です。
相続に必要な書類を揃えるための費用
相続登記に必要な書類を揃えるための費用は、5000円〜2万円が目安です。ただし、相続人が多いケースや被相続人の転居を繰り返しているケースではさらに費用がかかることもあります。
書類ごとの費用は以下の通りです。
書類名 | 費用 | 取得場所 |
相続人全員の印鑑証明書 | 手数料1通300円 | 市区町村の役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | 発行手数料1通450円 | 市区町村の役所 |
郵送料164〜280円 | ||
死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本 | 発行手数料450円程度 | 市区町村の役所 |
発行手数料750円程度(除籍謄本) | ||
郵送料164〜280円 | ||
死亡した方の住民票の除票(本籍地が載っているもの) | 発行手数料1通300円程度 | 市区町村の役所 |
郵送料164〜280円 | ||
相続人の全員の住民票の写し | 発行手数料1通300円程度 | 市区町村の役所 |
郵送料164〜280円 | ||
固定資産評価証明書 | 300円程度 | 市区町村の役所 |
遺産分割協議 | なし | 自分で作成 |
登記事項証明書 | 手数料480円〜600円 | 法務局 |
相続登記は書類を揃えるだけでも非常に手間がかかるため、司法書士に依頼するケースが多いです。依頼をする場合は、5〜8万円程度の依頼料が必要になります。
相談登記の手続き
書類が揃ったら、管轄の法務局で相続登記を行います。
申請方法は、以下の3つです。
- 管轄の法務局の窓口で申請する
- 管轄の法務局に郵送して申請する
- インターネットで申請する(必要書類は郵送)
インターネットと郵送で申請する場合は、不備があると訂正できないため、注意が必要です。
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相談登記で必要な書類の期限
相続登記で必要な書類には、基本的に有効期限があるものはありません。ただし、書類手配の際に有効期限のある書類が必要になったり、提出する先や状況次第で再取得が必要になったりすることがあります。
相続登記で必要な印鑑証明書の有効期限
相続登記の際に必要な印鑑証明書に有効期限はありません。
しかし、預金を相続するために銀行に印鑑証明書を提出する場合には、銀行によって定められている期限内の書類が必要です。
例えば、三菱UFJ銀行や三井住友銀行、ゆうちょ銀行などの場合は、印鑑証明書の使用期限が3ヶ月〜6ヶ月に設定されています。
相続財産によっては3ヶ月〜6ヶ月以内の印鑑証明書が必要になる場合もあるため、注意するようにしてください。
相続登記で必要な戸籍謄本の有効期限
相続登記で必要な戸籍謄本も、他の書類と同様に有効期限はありません。
しかし、相続人の戸籍謄本については、被相続人の死亡後に取得したものである必要があります。被相続人の死亡時に相続人が生存していたことを証明するためです。
また、預貯金を相続するために銀行で手続きする場合は、有効期限が設定されている場合もあります。銀行によりますが、相続人の戸籍謄本は6ヶ月〜1年程度の有効期限が設定されていることが多いです。
相続登記で必要な遺産分割協議書の有効期限
遺産分割協議書にも有効期限はありません。
そのため、10年後であろうと相続登記の手続きで利用することはできます。
ただし、遺産分割協議書には相続時の相続人全員の実印が必要であるため、実印を改印している人がいる場合は注意が必要です。
例えば、10年後提出した際に実印を改印していた場合は、協議書に新しい実印を押してもらう必要があります。
このため、有効期限がなくとも、相続登記をせずに放置しておくのはいい状態ではありません。
相続登記に必要な書類は多岐にわたり、お客様それぞれにことなります。ご自身で相続手続きを進めることが難しい場合は、ぜひマネーデザインにご相談ください!
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相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産の相続権をすべて放棄することです。貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、負債などのマイナス財産も放棄することができます。そのため、相続財産に負債が多い場合は、相続放棄を選ぶほうが得です。
また、相続問題に巻き込まれたくない意図で、相続放棄を選ぶケースも珍しくありません。
相続放棄に必要な書類
相続放棄をするために、被相続人との間柄に関わらず共通で必要な書類は以下の3つです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票
- 申述人の戸籍謄本
被相続人との間柄によっては上記以外の書類も必要になります。
相続人 | 必要な書類 |
配偶者・子 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
孫 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
・被代襲者(配偶者・子)の死亡記載のある戸籍謄本 | |
親 | ・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本 |
・被代襲者(配偶者・子)の死亡記載のある戸籍謄本 | |
祖父母・兄弟姉妹 | ・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本 |
・被代襲者(配偶者・子)の死亡記載のある戸籍謄本 | |
・被相続人の親の死亡記載がある戸籍謄本 | |
甥・姪 | ・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本 |
・被代襲者(配偶者・子)の死亡記載のある戸籍謄本 | |
・被相続人の親の死亡記載がある戸籍謄本 | |
・被相続人の兄弟姉妹の死亡記載がある戸籍謄本 |
相続放棄手続きの流れ
相続放棄の手続きの流れは以下の7つです。
- 相続財産の調査
- 提出書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所へ郵送か直接提出
- 裁判所から照会書が届く
- 同封された回答書を記入して返送
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理書が届く
上記の手順で手続きが完了します。
手続きが完了するまでの期間は2週間〜1ヶ月程度は必要です。
相続放棄の期限
相続放棄をするためには、期限があります。
原則として、相続放棄の申告期限は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要です。特に負債が多い場合には、万が一でも相続することのないように、早々に手続きを行うことをおすすめします。
相続の手続きは、ご自身にあった適切な専門家に相談する必要があります。マネーデザインはお金の専門家という立場から、お客様の様々なお悩みに寄り添い、サポートいたします!
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