FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 今日は天気の変わり目、首都圏は日中は天気がなんとか持ちそうですが、夜遅くから、少しづつ雨の範囲が広がってきそうです。かなり帰宅が遅くなる予定の方は、念のため傘をお持ちだと安心です。明日は朝から雨の予報です。
 
 さて、今日はロングステイを考えるの第4回目、税金についてもう少し見て行きたいと思います。
 シニア世代のセカンドライフの一つとして、移住ではなく1年のうちに数カ月海外の物価の安い国で暮らす海外ロングステイがここ数年脚光を浴びています。皆さんもどこかでお聞きになったことがあるかもしれません。
 最近の円安で以前に比べ、その優位性が少し薄れてきた感は否めませんが、シニア世代のセカンドライフの過ごし方として少しチャレンジする、新たな生き方も素敵ではないかな、と思っています。
 
 しかし、海外生活ですから色々な面で不安が出てくるのも当然の事。それをしっかり解決しながら、ご夫婦でセカンドライフを楽しむのが最適だと考えます。
 今日は所得税法の居住者と非居住者の区分の判定方法について見て行きます。居住者と非居住者はどのように判定するのでしょうか?その判定基準は国籍ではなく居住形態によることになっています。従って日本人は日本国の居住者で外国人は非居住者ということにはなりません。所得税法では次のように謳っています。
「居住者」とは、国内に「住所」があり、又は現在まで引続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」という。「住所」とは「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」。
「個人の生活の本拠」といわれても、具体的にどういう場合に本拠があると認定されるのか所得税法には細かい定めはありませんが、所得税法施行令に次の規定があり、この何れかに該当する場合には日本に住所がない(非居住者)と推定されます。
1. 国外において、継続して 1 年以上居住することを通常必要とする職業を有するとき
2. 外国の国籍を有し又は外国に永住する許可を受けており、かつ、日本に生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その他日本における職業及び資産の有無等の状況に照らし、再び日本に帰り、主として日本に居住すると推測するに足りる事実がないとき
 1 年以上予定の海外勤務や外国で会社を経営しているような場合は上記 1 に該当し非居住者となりますが、単に 1 年以上海外ロングステイしているから自分は非居住者だと認識して、所得があるにも拘わらず日本で申告をしないのは危険です。上記 2 に照らせば、再入国を意図して出国し、家族が日本に引続き居住している場合や、帰国後のために海外滞在中建物を賃貸している場合は、生活根拠が依然日本に存在すると認められる可能性があり、住民票の有無に関係なく居住形態は居住者のままだと認定される恐れがあります。
 ロングステイヤ―にとって、所得税法における居住者、非居住者はとても大切なところでありますが、また難解なところでもあります。個人住民税に関しても、単に1月1日に日本に住所がないから支払う必要がない、とも言い切れないところがあります。
 ですので、皆様方の個々の事情を考慮の上、税理士等の専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
 次回ももう少し税金について、お話していきます。