FP法人㈱マネーデザインの 中村です。
 この土日は久しぶりの晴天、天気も安定し、にわか雨もほとんど降りませんでしたね。紫外線が強く、愛犬の散歩で外を歩くとまともに降り注いでくる感じがしました。ただ真夏と違ってまだ湿気が少ないので何とか我慢出来る陽気でした。今日も週末同様の予報です。しっかりと紫外線対策をしていきましょう。
 今日から、相続関係の記事をしばらくの間アップしていく予定です。
 まず、相続とは、という基本に立ち返ることから考えていきます。
 1.相続の意義
 まず民法896条に相続の意義として次のように書いてあります。
 相続とは、民法が定めた財産等の無償移転の形態であり、人の死亡によってその死亡した人(これを被相続人といいます)の財産に属していた一切の権利義務を、その死亡した人一定の血族関係あるいは配偶関係にある人(これを相続人といいます)が包括的に承継することをいいます。
 2.相続財産から除かれるもの
 次に民法897条に相続する財産から除かれるものとして、祭祀財産が規定されています。
 3.相続開始時期
 また相続の開始時期としては、民法882条に定められ、相続は人の死亡によって開始します。従って死亡の時点で、財産は相続人に移転します。
 4.相続開始の場所
 民法883条に相続は被相続人(なくなった方)の住所において開始します。この場所は後々に重要な意味を持つことになります。例えば裁判の管轄が定まり、相続税の申告書の提出先が決まります。
 
 5.相続人
 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に分かれます。まず配偶者相続人は、常に相続人となります。しかし、配偶者とは正式な婚姻関係にあるものをいうため、内縁関係にあるものは相続人となれません。
 次に血族相続人ですが、3つの順位に分類されます。
 第一順位 被相続人の子及びその代襲相続人(再代襲出来る)
 第二順位 被相続人の直系尊属(親等の近いものを先にする)
 第三順位 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥、姪まで)
この中で、次の事項に該当する者は、相続人になることはできません。
 1.相続の開始以に死亡している
 2.相続人の欠格事由に該当している(民法891条)
 3.推定相続人から廃除されている
   *廃除とは、被相続人に対し虐待等を加え、または著しい飛行がある遺留分のある推定相続人を被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を失なわせることをいいます。
    被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しませんので、廃除の対象になりません。
 ここまで、相続の基本となる概念を記してみました。
 それでは皆さん、週の初め良い一日をお過ごしください。