FP法人(株)マネーデザインの中村です。
もう10月の中旬過ぎ。今年も残り後2カ月と少しとなりました。朝晩の涼しさが肌寒く感じる季節となりました。毎年この時期に自宅の近所の由緒ある神社の秋祭りが開催されます。小さな境内に出店がいくつかあり、昔ながらのたこ焼きなど食べると、すっかり秋真っ盛りを感じます。皆様もこの週末、紅葉狩に行かれた方も多いのではないでしょうか。スポーツするにも絶好の季節ですね。
さて、しばらくぶりのBlogのテーマは、2015年増税の第一弾であります、相続税について、です。
6月下旬に、しばらく相続をテーマに記事にまとめましたが、今回も少しシリーズで連載していきます。
弊社にも、相続の相談にお見えになる方々が目に見えて増えています。皆さんご存知の通り、2015年1月から相続税が増税されます。そのポイントは、
1.税率の見直し
2.基礎控除の引き下げ
です。よく2.の基礎控除の見直しがクローズアップされますが、1.の税率の見直し も行われます。
1.税率改正
相続税も所得税と同じく累進課税制度を取っていて、課税対象の金額が上がれば、税率も上がる仕組です。以下に、各相続人別の課税対象額と税率の関係を表したグラフを載せました。
相続税
 
(表をクリックすると拡大します)
今回、2億円超3億円以下の税率が45%、6億円以上が55%に引き上げられました。
2.基礎控除の引き下げ
また、大きく影響が出るのが、もうひとつの基礎控除の引き下げです。相続税は、すべての相続財産に相続税がかかるわけでなく、一定の金額が控除出来、その後の課税標準金額に税率をかけて税額を計算する仕組になっています。
現状は、5,000万円+1,000万円x法定相続人数 が基礎控除額ですが、来年1月から 3,000万円+600万x法定相続人数 に引き下げられます。例として、父親がなくなり、その配偶者と子供2人が相続する場合、現在は8,000万円が基礎控除額ですが、来年1月から4,800万円と40%も引き下げられます。
以下に、財務省のHPからここ近年の、相続税の税率構造と基礎控除の推移を転載しました。

最近における相続税の税率構造・基礎控除等の推移

最近における相続税の税率構造・基礎控除等の推移

(注)
1.
基礎控除の(  )内は、法定相続人が3人(例:配偶者+子2人)の場合の額です。
2.
地価公示は、三大都市圏(商業地)の昭和58年を100とした場合の指数です。

上記の推移をみると、昭和63年以前は、基礎控除も低く、さらに税率の立ち上がり方が急だったので、かなりの重税感があったと思われます。
現在の首都圏はじめ、近畿圏、中京圏等の都市部では、地価が高いので、特に高額の預貯金等がなくても、一戸建ての土地、建物を所有していると相続税の課税対象になるケースが増えてくることは、間違いないと思われます。
相続税の怖いところは、相続の発生を知った日の翌日から、10か月以内に申告納付をしなければならない事です。基本的に現金で納付しなければなりませんから、不動産をお持ちの方で、それが相続税の対象となった場合、換金をどうするか、に頭を悩ますこととなります。
弊社は、相続のお悩みにいち早く対応し、お客様のライフプランに沿った最も最適な相続の進め方をご提案してまります。どうぞお気軽にお問い合わせください。